帰化許可申請と永住許可申請について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
1.帰化とは,永住者資格とは何か
帰化とは外国籍者が日本国籍を取得することをいいます。
永住者資格とは、外国籍のままで在留期間に制限がなくなる在留資格のことを言います。
原則として1年以上の実刑が確定しない限り永住資格は失われません(一部例外あり)。
2.帰化申請と永住許可申請の申請要件について
帰化の申請要件については、国籍法5条(普通帰化)に規定されています。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)
(2)18歳以上であること(年齢要件)
(3)素行が善良であること(素行善良要件)
(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること(独立生計要件)
(5)重国籍でないこと(国籍要件)
(6)日本国憲法を遵守し、暴力などで政府を破壊することを企てたり、主張しないこと
(憲法遵守要件)
以上(1)~(6)までが法律で定められた帰化の要件です。
また法律で定められていませんが、帰化申請の際の重要な要件として、日本語要件があります。日本国内で初等、中等教育を受けていない帰化申請者には日本語テストが課せられます。
テストがどの段階で行われるかはそれぞれの管轄の法務局により異なります。日本語テストのレベルはおよそ日本の小学校2~3年程度の国語力が求められます。ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きが出題されます。
3.永住許可申請の要件について
どのような場合に永住許可が認められるかについて,法務省出入国在留管理庁ではガイドラインが策定・公開されています。
永住許可が認められるための条件は以下の通りとされています。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格において、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間ををもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
* ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また難民認定を受けている者、補完的保護対象者の 認定を受けている者又は第三国難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
4.帰化許可申請と永住許可申請の相違点について
永住許可申請と帰化許可申請で求められる申請要件の違いとして、帰化許可申請で求められる重国籍でないことや憲法尊重擁護義務を除けば、永住と帰化申請で求められる要件には大きな違いはないようです。
但し、帰化申請の要件として法律では規定されていませんが、日本語要件があり、帰化申請の場合、日本語が全く出来なければ帰化は通りません(正確には帰化申請を却下されます)。
永住許可申請の場合、日本語要件がないので全く日本語が話せなくても永住資格が許可される場合も考えられます。
5.帰化申請と永住許可申請のどちらの取得難易度が高いか?
帰化申請と永住許可申請と取得難易度ですが、永住資格取得申請の近年の許可率は、2021年度の統計で、東京入管で5割強、名古屋入管で約5割、約半分が不交付になっています。
帰化許可申請の許可率ですが、ここ2~3年は92~93%。数年前は95~97%で、最近やや許可率が低下しています。
許可率でみると圧倒的に永住許可申請の方が許可率が低いですが、元々帰化許可申請の場合は永住者・特別永住者からの申請が多く、元々の申請者の基準が高いこと、法務局での帰化相談の段階で帰化許可になりそうな案件だけに絞って申請していることから判断すると、必ずしも許可率が取得難易度の証明にはならないように思います。
近年の永住許可申請の傾向をみると、永住許可申請の要件として「独立生計要件」を重視しており、永住許可後、生活保護になったり何らかの社会負担にならないことを念頭においているように感じられます。
一方帰化許可申請に対しては従来と比較してそれほど傾向に変化はないようです。帰化許可申請はこの申請者に日本国籍を認めてよいか、全方位的角度から審査されるのに対して、永住許可申請は特に永住し許可後生計を維持できるかという、「独立生計要件」を重視しているようです。
申請資料についてですが、帰化許可申請は永住許可申請の約3~4倍程度の分量になります。
審査期間は永住許可申請で4~6か月程度、帰化許可申請の場合は7か月~1年程度です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、帰化許可申請・永住許可申請を取り扱っております。
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