経営・管理ビザの延長の注意点

在留資格「経営管理の期間更新許可申請」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「経営管理」の在留期間の更新は、他の種類の在留資格と比較すると難易度が高いといえます。

なぜなら、「経営管理」の在留期間更新の条件には、新規取得時の要件と同等のものを求められるからです。

また、しっかりと経営ができているか否か、管理がきちんとなされているか否かといった視点から在留期間が更新可能かどうか審査されます。

以下にて、「経営管理」の在留期間更新時に求められる要件についてご説明いたします。

「経営管理」の在留資格の申請に関する書類は,出入国管理局HPからも確認ができます。

1.申請者の適正

「経営管理」の在留期間を更新するには、日本で定められている税金(所得税や法人税、住民税など)をきちんと納めていることや各種必要な届出を提出していること、また従業員の社会保険の加入等、申請者の適正が審査されます。

税金の支払いがなされていない場合や納税義務を果たしていない場合は、在留期間更新の審査において非常に不利な要素となります。

2.事業者としての義務の履行

「経営管理」の在留資格取得者の事業者の義務として、以下のようなことが求められます。

① 事業所の確保

事業所については、短期間の月単位契約の物件や簡易な造りの屋台を指定することはできません。
つまり、1区画を占めていて、一定の場所であることが条件となっています。

また、その物件の使用意図が店舗用、事業用、事務所等事業目的だということを示す必要があります。

住居用の一部を事業用等とする場合には、貸主がその条件に同意していることも示さなければなりません。

② 会社としての納税等

日本が定める国税については、遅滞なく納めていることが求められます。

法人税および所得税、地方税(住民税など)を納め、その証明を書類として保管しておきましょう。

③ 社会保険への加入や労働環境の整備等

雇用している従業員について、非正規従業員も含めて適切に社会保険へ加入させていること、労働関係法令に従っていることが求められます。

労働保険や厚生年金、健康保険などが適用される事業所である場合には、適切に加入手続きや保険料の納付を行いましょう。

3.事業の継続性

事業の継続性が安定しているかの判断は、売上が安定していることや黒字決算が望ましいですが、直近期末においての欠損金の有無や債務超過の状況によっては、事業の継続性があると認められる場合があります。

同期末に剰余金があり、当期純利益が直近期にあるならば、事業の継続性があると考えられます。

債務超過が1年以上継続していなければ、将来の事業の計画等を考慮して、直近期末に債務超過でない場合も事業の継続が可能と認められるケースがあります。

この場合、次の1年間の事業計画や売上予想を記した文書を提出することで、基本的には事業の継続性があるものと認められます。

「経営管理」の在留期間の更新については、基本的に1年更新であることが多いですが、3年や5年の在留期間を認められるためには、以下のような条件が認められることが必要になります。

① 安定的な義務の履行・事業の継続

初めの2年間で、事業の収益、売上を一定以上継続できていると、運営が安定的だと判断され、次回の在留期間の更新では3年や5年の長期の経営管理ビザが認められる可能性が高いです。

また、納税や従業員への社会保険加入手続きや保険料の納付など、事業者・経営者としての義務を果たしていることも重要です。

「経営管理」の在留期間の更新申請において、黒字決算であることは大切な要素です。

しかし、黒字にするために代表者の報酬を低くする方法は得策ではありません。

具体的な基準はありませんが、代表者への報酬を新卒社員よりも安く設定するような経営では、安定的な事業の継続がなされていると認められない可能性が高いといえます。

② 中長期の事業計画の提出

3年先や5年先といった中長期の事業計画を作成し、更新時に追加の資料として提出することをおすすめします。

また、1人で経営している事業よりも、複数名の従業員がいて、設備投資も行っている事業の方が入管からの評価が高い傾向にあります。

まとめ

以上のように、「経営管理」の在留期間の更新における審査は比較的厳しいといえますが、しっかりと事業を安定させていれば問題なく更新をすることができます。

在留資格「経営管理」の期間更新許可申請についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について