外国人が日本で起業する場合,ビザはどうなる?

外国人が日本で会社を設立して事業を開始したいときにどのような手続きが必要となるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

起業のためのビザ

定住、永住、日本人の配偶者等の身分による在留資格の場合を除き、外国人が日本国内で会社を設立して事業を始めるためには在留資格が必要です。

外国人が日本国内で起業を行い会社を設立して事業を行う際に必要となる在留資格として「経営・管理」があります。
この在留資格は事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられました。「経営・管理」の在留資格に該当する範囲として以下3つあります。

1.本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する
活動
2.本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に
従事する活動
3.本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

外国人が新たに日本で会社を設立して事業を行う場合は1に該当します。

外国人の会社設立について

日本の会社の種類として、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
合名会社、合資会社は会社の債務に対して直接無限責任を負うメンバーが必要となり、
外国人が国内で設立する会社として一般的ではなく、株式会社、合同会社のどちらかの会社の設立となるのが一般的です。
ここでは日本国内で最も数の多い株式会社の設立について「経営・管理」の在留資格取得の観点からポイントとなる点について解説します。

外国人が日本で会社を作って事業を行う場合に問題となるのが、事業所の確保と会社の設立です。
株式会社設立の場合、会社を作って事業を開始したい方が発起人となり会社設立の手続きを行います。この発起人は外国人でもなれるのかですが、発起人については国籍、住所に特に制限はなく外国に住んでいる外国人でも発起人になれます。

会社設立に際して必要な書類で発起人のサインがいる場合、海外に住んでいる発起人あてに書類を郵送してサインをしてもらうことになります。この場合発起人のサインには公的な証明として、本国でのサイン証明書等の発行が必要となります。

またそのサイン証明書が本国の言語で書かれている場合は日本語に翻訳も必要です。
以下、外国人が会社を設立して在留資格「経営・管理」を取得する際の疑問点をQ&A形式で解説します。

Q 外国人の発起人だけの場合、会社設立は可能か?

発起人の住所に関しては法令上制限がなく、外国人だけで会社設立手続きは可能です。
しかしながら発起人が資本金を払い込む際に発起人の代表者の銀行口座で払い込む必要があり、
外国人が日本の金融機関で口座を開設するには在留資格と住民票が必要です。
海外に住んでいて日本に在留資格のない外国人はそもそも日本の住民票を取得していないため、日本国内の銀行口座を開設するのは出来ず、事実上海外に住む外国人の発起人だけで会社を設立するのは困難です。
この場合は日本に銀行口座のある発起人を発記人の代表者として、その発起人の銀行口座に資本金を払い込む方法を取ることで対応できます。
外国人が在留資格「経営・管理」を取得するためには、規模の要件として常勤2名以上の雇用又は500万以上の投資を行うことが求められますが、
株式会社設立による場合は、発起人が500万円以上を資本金として払い込むことでこの要件を充足することができます。

Q 外国人は取締役に就任できるか?

海外に住む外国人は日本にある会社の役員に就任できます。
この場合に公的な機関が発行したサイン証明書と日本語翻訳文が必要な場合があります。

Q 会社事業所について

外国人が「経営・管理」の在留資格を取得して日本国内で事業を行うためには事業所が必要となり、
この事業所は居住用の賃貸マンションやアパートではなく、
事業用の事務所として独立した区画であることが求められます。
外国人が事業用としてマンション等を所有していれば別ですが、通常は事業用の部屋を借りることが一般的であり、在留資格のない外国人が果たして事業用事務所を借りることができるかが問題となります。

この場合は資本金の払込みの場合と同様既に日本に居住している発起人に事業用事務所を借りてもらうことで対応すること可能です。
以上より外国人が単独で会社設立のための資本金の払込みや事業用事務所を借りることは、日本国内のパートナーが不在の場合事実上困難ということになります。

Q 外国人が日本でのパートナーなしで日本で会社設立を行い在留資格「経営・管理」を取得するにはどのような方法があるか?

この場合,外国人創業人材受入促進事業の活用としてInvest ToKyoの活用が考えられます。

「外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
この在留資格を取得するためには、①入国前に事務所の開設に加え、②常勤2名以上の雇用又は500万以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

しかし,東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、①、②の要件が猶予され特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。

参考 Invest ToKyo HP

Invest Tokyoは外国人の東京での創業をスムーズに行うために、東京都が独自に支援を行うものです。国家戦略特区事業として東京都が独自に行うものです。

Invest ToKyoを活用した場合の在留資格「経営・管理」新規取得の流れについて

東京都で創業を希望する外国人(申請者)がビジネスコンシェルシュ東京(BDCT)赤坂窓口に申請書類一式を提出→東京都が確認申請→審査が通れば申請者に「創業活動確認証明書」が交付される→申請者が入管に「在留資格認定証明書」交付申請を行う→審査が通れば「在留資格認定証明書」が交付される。→日本入国時に在留資格「経営・管理」(6か月)の在留カードが交付される。
→入国後の6か月で①事務所の開設、②常勤2名以上の雇用又は500万以上の国内での資本金・投資等の要件の2つを満たせば良い。

外国人起業活動促進事業には経済産業省で行うものもあります。
この場合の在留資格は特定活動(44号)となります。
外国人起業活動促進事業は東京都以外にも、富山県、京都府、愛知県、岐阜県、兵庫県、三重県、北海道等の都道府県や大阪市、浜松市、加賀市、横浜市等でも行われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の日本国内での創業活動を希望する外国人の在留資格取得手続きを行っております。
海外に住む外国人で日本国内で事業活動をしたいがどうしていいかわからなときは是非ご相談ください。

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