「資格外活動許可について」弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
1.事例
Aさんは母国の高校を卒業後、都内にある日本語学校で日本語を学ぶために来日、日本語学校卒業後、ビジネスを学ぶ為に都内にあるビジネス専門学校に進学しました。
Aさんの現在の在留資格は「留学」です。Aさんが住んでいる地域には、Aさんと同じB国出身の人が数多く住んでおり、また日本に滞在しているB国人同士で主にSNSを通して交流があります。Aさんは専門学校の授業の空き時間を利用して、副業目的でベトナムからたばこを輸入してSNSで販売することを計画しています。輸入に関する税関手続きは法令にのっとり適切に行い輸入にかかる税金はきちんと払う予定です。
Aさんの輸入たばこ販売計画はどこに問題があるでしょうか?
2.輸入たばこを無資格で販売する行為について
個人で輸入した「たばこ」を無許可で転売することは、法律により禁止されています。
輸入した製造たばこを販売するには「製造たばこの特定販売業」の登録をする必要があります。
製造たばこは葉たばこを原料を主原料とし、喫煙用、かみ用又はハガキ用に供しうる状態に製造したものをいいます。
製造たばこの特定販売業とは、自ら輸入した製造たばこの販売を業(仕事)として行うことをいい、営利を目的とするか否か、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問いません。
<関連条文>
(製造たばこの特定販売業の登録)たばこ事業法第十一条一項
自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
(罰則)第四十八条次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者
3.許可なく輸入たばこを販売する行為がビザに影響するか
資格外活動について/資格外活動許可とは
「資格外活動許可」とは、現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
Aさんの在留資格は「留学」です。たばこを第三者に販売して収入を得ることは、「留学」の活動内容に含まれないので、Aさんのたばこ販売行為は「資格外活動」となります。
そこでAさんはたばこ販売という「資格外活動」に対して、Aさんは管轄の出入国在留管理局から活動許可をもらわなければなりません。
Aさんがたばこの販売に対して許可を取っておらず、資格外活動許可も取得していないと、Aさんのたばこ販売行為は不法就労に当たります。
Aさんの場合、たばこ販売は専門学校の授業後の副業目的で行われており、たばこ販売を生業としていたわけではないので、Aさんのたばこ販売行為は入管法第73条に該当し1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科の罪に該当します。
Aさんのようなケースで資格外活動をした場合,退去強制事由に該当し,強制送還されてしまう場合もあるでしょう。
仮に,すぐには強制送還にならないとしても,Aさんが無許可での資格外活動により刑事罰を受けた場合、次回の在留更新の際に素行善良要件に問題があるとして、在留更新の許可が得られないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「資格外活動許可申請」について取り扱っております。「資格外活動許可申請」についてお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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