短期滞在と上陸拒否処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
上陸拒否される場合
最近日本人のハワイ上陸拒否が増加しているというニュースを目にします。
「犯罪者扱い」ハワイで日本人女性“入国拒否” 売春疑われる?若い女性から相談急増 テレ朝news
観光目的でハワイを訪問したが、入国審査でハワイへの上陸を拒否されそのまま送還されるというものです。
上陸拒否の事由はいくつかありますが、ニュースでは日本人がハワイへの上陸が拒否される理由の多くが、就労目的と思われていることからくるものが多いようです。
ハワイの空港到着時に、目立つ服装・滞在日数と比較して荷物に洋服が多い・自分の滞在先がよくわからない・滞在目的をうまく答えられない等、現地の入国審査官からハワイに来たのは観光目的ではなく、実は売春等違法な就労目的ではないか?との疑念を生じさせ、別室に呼ばれて再度なぜハワイに来たのか、ハワイした目的、滞在先、ハワイでの活動内容等を入国審査官に詳しく聞き取りされ、審査官からの質問にきちんと答えられないと不法就労を疑われて上陸拒否となります。
海外で日本人が不法就労を疑われる背景として、円安の影響により外貨を稼ぐため、日本と同じ仕事内容で日本の2倍~3倍の賃金がもらえることから、海外への労働目的での渡航が増加しており、特にハワイは日本人に人気であることから、現地当局は特に売春等の犯罪による不法就労を警戒しているということです。
外国人に対する入国審査が厳しいのは、アメリカだけではなく日本も同じです。
外国人に対する日本への上陸許可の要件については入管法で詳細に規定されています。
外国人が日本に入国するためには、原則として日本国大使館で取得した査証(ビザ)のある有効な旅券(パスポート)を所持したうえで、到着した出入国港において、入国審査官に対して上陸の申請を行い上陸拒否の証印を受けなければなりません。
我が国への入国を拒否される事由は入管法5条に列挙されており、具体的には以下のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
(1)保険・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸をみとめることが好ましくない者
(3)我が国から強制退去を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
(5)相互主義に基づき上陸を認めない者
上陸審査について
外国人が在留資格・在留期間が決まり日本に上陸するためには、原則として以下の通りの上陸のための条件を満たさなければなりません。(入管法第7条第1項)
①有効な旅券を所持すること
②査証が免除されている場合を除き、当該旅券に有効な査証を受けていること
③我が国において行う予定であると申請された活動が虚偽のものではなく、在留資格のいずれかに該当し、かつ、一部の在留資格については基準省令で定める上陸基準に適合すること
④申請された在留期間が法務省令の規定に適合すること
⑤上陸拒否事由に該当しないこと
観光や親族訪問目的で来日した外国人が、実は就労目的であると入国管理局から判断されて上陸拒否となったときに適用されるのは、③の条件に反すると判断された場合です。
(入管法7条1項2号)
本国の日本大使館からビザ(査証)を受けて適正な方法で日本に来たのにも関わらず、なぜ日本への上陸を拒否されるのか?全く理由が分からない、納得が行かない、正規の手続きを経てビザ(査証)を受けているのにいるのに空港内で足止めされて、空港内の入管施設に収容されるのは大変な人権侵害であり、理不尽極まりない、いったいどうなっているのか?という内容の相談を受けることがあります。
短期滞在での日本への上陸は、ビザ免除国を除いて、本国でビザ(査証)を受けることと日本上陸前の入国審査官の審査がセットになっており、例え有効なビザを取得していたとしても、入国審査の段階で日本国内へ上陸のための有効な条件を備えていることを入国審査官に認めてもらう必要があり、入国審査の際に、上陸のために必要な条件を満たしていないと入管から判断された場合には日本に上陸することができません。
入国審査の時に、入国審査官から日本への滞在目的、滞在先、滞在期間などの基本的事項については質問されたらきちんと答えられるように、あらかじめ準備しておくことが必要です。
また、家族訪問目的でビザを取得した場合で、日本の滞在期間が90日間ある場合、なぜ家族訪問で90日間必要なのか?90日間の活動日程を細かく聞かれるかもしれません。ここで90日間の活動予定を細かに説明するのが大変なので、入国審査官に「実は家族訪問だけでは凄く時間が余るので、友達のところで仕事の手伝いをしようと考えています」などと答えると、日本に上陸できずに2~3日空港内の入管施設に宿泊した後で本国に送還されることになります。
短期滞在は在留資格認定証明書での申請と違って、簡易な方法による在留資格であることから申請も容易であり、比較的に簡単に日本の滞在許可を得ることができます。
そのため短期滞在の申請人自身が、自分の日本での滞在目的や滞在期間、滞在先等を正確に覚えていないこともあり得ないことではなく、このような短期滞在での基本事項を入国審査官から質問されてきちんと答えられないような場合は、不法就労目的での来日を疑われて、日本への上陸を拒否される危険性が生じる恐れがあります。
上陸拒否処分となると日本に入国できず、本国に戻る費用も本人負担となります。
こうならないためには、短期滞在の申請においても実績のある入管専門の行政書士等にまかせて事前の対策をきちんと対策を取った方が、結果として安全で安く済むことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、短期滞在の在留申請手続きを扱っております。短期滞在で外国人の知人や親族を呼び寄せたい方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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