在留資格「特定技能2号」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「特定技能」の在留資格は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分類されます。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
言葉が似ていますが,特定技能と技能実習とは別の在留資格です。
技能実習生制度についてはこちらでも解説をしています。
技能実習生制度,特定技能ビザの外国人の方の受け入れについては,こちらの団体でも支援があります。
【特定技能1号のポイント】
・在留期間:通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・家族の帯同:原則として認められない
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号のポイント】
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば認められる(配偶者、子)
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
以前は、熟練した技能を要する特定技能2号への移行については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、令和5年6月9日の閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。
具体的には、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象になりました。
なお、介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはされていません。
特定技能2号は、他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば期間を更新することが可能となっており、また更新の回数に制限もありませんので、今回の「特定技能2号」の対象分野が大幅に追加されたことは、日本で就労する外国人にとって有益なものになります。
また、特定技能2号においては、家族の帯同が認められていますので、「特定技能2号」の対象分野が追加されたことにより、外国人にとって大きなメリットといえるでしょう。