「永住者の配偶者等」の在留資格

「永住者の配偶者等」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.「永住者の配偶者等」の在留資格とは?

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として、日本で出生しその他引き続き日本に在留している者のために設けられた在留資格です。
「永住者の配偶者等」の該当範囲は入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄に記載されており、「永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」が該当します。
「永住者の配偶者等」の活動として具体例として次の(1)と(2)があげられます。

(1)永住者の配偶者の身分を有する者
①「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した場合は含まれません。また、婚姻は法律上有効な婚姻であることを必要とし、 内縁の夫婦である場合や外国で有効に成立した同性婚は含まれません。
②社会通念上夫婦として共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行う者とは認められません。また社会通念上夫婦と言えるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。

(2)永住者等の子として出生し、出生後引き続き日本に在留する者
①出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合が含まれます。
②本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生した場合も含まれます。
③「子として出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが養子は含まれません。
④永住者の親が本国で子を出産した場合、その子は「永住者の配偶者等」に含まれるかですが、「永住者の配偶者等」の在留資格が認められるためには、子が日本で出生したことが必要であり、母親が永住者の在留資格であっても、母親が再入国許可を受けて出国し外国で子を出産した場合は 「永住者の配偶者等」に該当しないので注意が必要です。

2.「取得在留許可」と「取得永住許可」について

(1)「取得在留許可」 
入管法第22条の2第1項により、出生その他の事由により上陸手続きを経ることなく日本に在留することになる外国人は、
出生した日から60日以内に在留資格取得の手続きを行う必要があります。
この規定により新たに在留資格を取得することを「取得在留許可」といいます。

(2)「取得永住許可」
永住者の子が日本で出生した場合には、「取得在留許可」の手続きにより、「永住者の配偶者等」の在留申請手続きを行いますが、この時に「永住者の配偶者等」の在留資格取得申請と同時に永住資格の取得申請も行う事が認められています。
この手続きによる永住許可申請を「取得永住許可」といいます。     
この手続きにより、本来日本で生まれた永住者の実子又は特別養子については、日本在留後引き続き1年以上日本に在留していることが永住許可申請の条件であるものの、1年以上の在留期間を経ないで永住許可申請をすることが可能となります。
子の出生から60日以内に「永住者の配偶者の配偶者等」と「永住許可申請」を同時に申請した場合に、万が一永住許可申請が不交付だった場合でも、永住者の配偶者等の在留資格の取得許可が認められる場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格が許可されます。
永住者の子が出生してから1年を経過しなくても子の永住許可申請ができる点で、申請者側にはメリットの大きい規定となっています。
参考:出入国在留管理庁 入国・在留審査要領

永住許可申請手続きに関しては,出入国在留管理庁HPにて提出書類等についても案内があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「取得永住許可」手続きを扱っております。
永住者の在留資格をお持ちの方で、お子様の出生により日本での在留許可と併せて永住許可もお考えの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について