同性婚カップルの在留資格

同性婚カップルの在留資格について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

外国人同性婚カップルの在留資格は認められるか?

同性婚を法的に認めるべきか否かについて、最近日本国内で議論が盛んになってきています。海外の国々では同性婚を認めている国も多くあります。
2023年現在、196か国中37か国で同性婚が認められています。
同性婚を認める代表的な国としてアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、台湾等があります。
日本はどうかというと現在日本では法律上同性婚を認めていません。
日本人同士、日本人と外国人の同性同士での結婚は、日本では法律上認められていないため、日本の市町村役場で同性婚者の婚姻届けが受理されません。

海外の同性婚カップルの在留資格について

海外の同性婚カップルには、「日本人の配偶者等」のようにあらかじめ法で定められた在留資格は存在していないため、在留資格認定証明書での申請が出来ません。

そこで双方の本国で同性婚が認められたカップルに日本で在留資格が認められるのかが問題となります。
入管法上「同性婚の配偶者」という在留資格は存在していないので、配偶者という身分によっては在留資格は認められませんが、「特定活動」という在留資格で同性婚者の在留資格を許可することがあります。
これは「日本人の配偶者」等と違って日本の法律で認められたものではなく、あくまで運用上認めているものです。

平成25年10月18日に法務省の担当課長から各地方入国管理局支局長あてに「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について」という内容で通知がなされました。
同性婚カップルの一方が適法な在留資格を取得し日本で経済的に独立した生活を営むことが可能な状態にある場合を前提として、もう一方のパートナーに在留資格を認める運用がなされています。

参考:同性パートナーの在留資格 東京弁護士会 性の平等に関する委員会

同性婚者の在留資格が認められる要件として、主に以下の3つがあります。
1.同性婚の双方の本国で法律上同性婚が正式な婚姻として認められていること。
2.呼び寄せる側のパートナーに呼び寄せる相手方を扶養できるだけの経済力があること。
3.呼び寄せる側パートナーが日本で就労が可能な在留資格を有していること。
在留資格申請の方法として、既に日本にいる一方のパートナーが日本から海外にいるパートナーを家族訪問等の短期滞在で呼び寄せます。

同性婚のパートナーを呼び寄せ後、短期滞在の在留期間内に「短期滞在」から「特定活動」に在留資格を変更します。
同性婚のカップルに認められる「特定活動」には原則として就労が認められていません。
従って日本で仕事をしたい場合は資格外就労の許可を得ることが必要です。また仕事は週28時間までしか認められません。

「特定活動」の在留資格を取得するにあたり、入管に提出する申請書類は定住者の配偶者が「定住者」の在留許可を取得するために必要な書類とほぼ同じです。
管轄の入管に短期滞在から特定活動に在留資格変更申請を行い,変更許可が認められれば「特定活動」が在留資格が与えられます。
日本が法律上同性婚を認めるようになれば、同性のパートナーの在留資格も大きく変わっていくでしょう。

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