上陸拒否の特例とは何か?再入国が認められる?

上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
日本に入国を希望するも上陸拒否となり入国できないケースが存在します。
しかし、特別な条件下での特例があり、上陸拒否に該当していても入国が認められる場合もあります。
今回はAさんの事例をもとに、上陸拒否の特例について詳しく解説します。

1.上陸拒否とは何か?

日本に入国を希望する外国人が増える中、日本滞在中にオーバーステイや何らかの犯罪をして裁判所で有罪判決を受け強制送還の処分となると,5年又は10年の上陸拒否や犯罪の種類により無期限上陸拒否といった,日本への再入国が拒否されるケースがあります。
「上陸拒否」とは、特定の理由により、外国人が日本に入国することを許可されない状態を指します。
しかしながら一定の条件で上陸拒否を免れる「特例」が存在します。
例えば、家族の結合等の人道上の理由、日本での在留状況等で、特定の条件を満たす場合等です。
ここでは上陸拒否の基本的な概念と、それに関連する特例についての概要を説明します。

2.Aさんの事例紹介

Aさんは、20年以上日本に在住している定住者で、日本に仕事があり家族がいます。
彼は子供の頃に生まれた国から両親と日本に来て、日本の小、中、高で学んできました。
高校を卒業してからは,地元の大手メーカーへ就職しました。Aさんはこれまでの人生の大半を日本で過ごしてきました。彼の本国には知りあいがおらず、彼の友人は全員が日本に住んでいます。
ある日、Aさんは友人から受け取った大麻草を公園で吸っていたところを警察に発見され、逮捕されました。逮捕後、裁判所に起訴をされて執行猶予付きの有罪判決を受けました。
判決後、Aさんは在留更新を行いましたが更新は認められませんでした。
更新不許可後、Aさんは在留期間内に自主的に帰国しました。帰国して1年後日本への再入国を試みましたが、入国拒否となりました。
Aさんは、家族や仕事、失った日本での生活全てを取り戻すため、上陸拒否の特例を求める手続きを開始しました。

3.入管法の規定について

入管法第24条には、上陸を拒否される外国人の具体的な事由が列挙されています。これに該当する場合、原則として日本への入国は許可されません。
薬物事犯、不法入国、不法滞在、偽造・変造された旅券の使用など、多岐にわたる事由が上陸拒否の理由として挙げられています。
しかし、入管法には上陸拒否の特例に関する規定も存在します。特定の条件を満たす場合、法務大臣の裁決により、上陸が特別に許可されることがあります。
上陸拒否の特例を受けるためには、許可を認めてもらうだけの「相当の理由」が必要とされます。
この「相当の理由」には、家族との結びつきや、人道上の理由(日本での申請人の生活基盤、申請人や配偶者の健康状態など)が含まれます。
上陸拒否の特例を求める場合、関連する書類や証明資料を提出し、法務大臣の裁決を受けるプロセスを経る必要があります。(出入国及び難民認定法第5条のニ
上陸拒否の特例の中でも、人道上の特別な事情は、上陸拒否の特例を認めるうえで重要なポイントとなります。
Aさんのケースでは、日本での滞在歴の長さや日本への定着性、本人の反省度、家族との結びつきなどが、人道上の特別な事情として考慮される要因となります。

4.再入国の方法について

上陸拒否を受けた外国人が日本に再入国するための手段として、在留資格認定証明書を通じた方法があります。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に在留するための資格を有していることを証明する書類です。
この認定証明書を取得することで、再入国の際の上陸審査がスムーズに行われる可能性が高まります。

5.まとめ

上陸拒否事由に該当する事は、再入国するにあたりとても大きな障壁となりますが、上陸拒否の特例に必要な要件を満たすことで、この障壁を乗り越えることが可能です。
上陸拒否の特例を受けるためには、多くの証明書類の提出が必要となります。
上陸拒否の特例のプロセスは大変複雑であることから、是非入管業務の専門家のサポートを得ることをお勧めします。当事務所でも上陸特別許可に関するご相談はこちらから受け付けています。

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