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帰化許可申請と永住許可申請について

2024-07-23

帰化許可申請と永住許可申請について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.帰化とは,永住者資格とは何か

帰化とは外国籍者が日本国籍を取得することをいいます。
永住者資格とは、外国籍のままで在留期間に制限がなくなる在留資格のことを言います。
原則として1年以上の実刑が確定しない限り永住資格は失われません(一部例外あり)。

2.帰化申請と永住許可申請の申請要件について

帰化の申請要件については、国籍法5条(普通帰化)に規定されています。

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)
(2)18歳以上であること(年齢要件)
(3)素行が善良であること(素行善良要件)
(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること(独立生計要件)
(5)重国籍でないこと(国籍要件)
(6)日本国憲法を遵守し、暴力などで政府を破壊することを企てたり、主張しないこと
(憲法遵守要件)

以上(1)~(6)までが法律で定められた帰化の要件です。
また法律で定められていませんが、帰化申請の際の重要な要件として、日本語要件があります。日本国内で初等、中等教育を受けていない帰化申請者には日本語テストが課せられます。
テストがどの段階で行われるかはそれぞれの管轄の法務局により異なります。日本語テストのレベルはおよそ日本の小学校2~3年程度の国語力が求められます。ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きが出題されます。

3.永住許可申請の要件について

どのような場合に永住許可が認められるかについて,法務省出入国在留管理庁ではガイドラインが策定・公開されています。
永住許可が認められるための条件は以下の通りとされています。

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格において、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間ををもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
* ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また難民認定を受けている者、補完的保護対象者の 認定を受けている者又は第三国難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

4.帰化許可申請と永住許可申請の相違点について

永住許可申請と帰化許可申請で求められる申請要件の違いとして、帰化許可申請で求められる重国籍でないことや憲法尊重擁護義務を除けば、永住と帰化申請で求められる要件には大きな違いはないようです。
但し、帰化申請の要件として法律では規定されていませんが、日本語要件があり、帰化申請の場合、日本語が全く出来なければ帰化は通りません(正確には帰化申請を却下されます)。
永住許可申請の場合、日本語要件がないので全く日本語が話せなくても永住資格が許可される場合も考えられます。

5.帰化申請と永住許可申請のどちらの取得難易度が高いか?

帰化申請と永住許可申請と取得難易度ですが、永住資格取得申請の近年の許可率は、2021年度の統計で、東京入管で5割強、名古屋入管で約5割、約半分が不交付になっています。
帰化許可申請の許可率ですが、ここ2~3年は92~93%。数年前は95~97%で、最近やや許可率が低下しています。

許可率でみると圧倒的に永住許可申請の方が許可率が低いですが、元々帰化許可申請の場合は永住者・特別永住者からの申請が多く、元々の申請者の基準が高いこと、法務局での帰化相談の段階で帰化許可になりそうな案件だけに絞って申請していることから判断すると、必ずしも許可率が取得難易度の証明にはならないように思います。

近年の永住許可申請の傾向をみると、永住許可申請の要件として「独立生計要件」を重視しており、永住許可後、生活保護になったり何らかの社会負担にならないことを念頭においているように感じられます。

一方帰化許可申請に対しては従来と比較してそれほど傾向に変化はないようです。帰化許可申請はこの申請者に日本国籍を認めてよいか、全方位的角度から審査されるのに対して、永住許可申請は特に永住し許可後生計を維持できるかという、「独立生計要件」を重視しているようです。
申請資料についてですが、帰化許可申請は永住許可申請の約3~4倍程度の分量になります。
審査期間は永住許可申請で4~6か月程度、帰化許可申請の場合は7か月~1年程度です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、帰化許可申請・永住許可申請を取り扱っております。
帰化許可申請・永住許可申請について申請をお考えの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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日本人パートナーに先立たれた外国人配偶者の在留資格はどうなるのか?

2024-07-11

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人が、在留期間中に夫と離婚や死別した場合、当該外国人の在留資格はどうなるのか?という点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

「日本人の配偶者等」の在留更新、変更許可のガイドラインについて

「行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動」
(出入国在留管理庁ガイドライン)とあることから、原則として離婚や死別により、日本人の配偶者としての地位を失えば、日本人の配偶者としての在留資格の更新、変更許可は認められないことになります。
また入管法第22条の4第7項により、日本人又は永住者の配偶者が離婚又は死別により日本人又は永住者の配偶者としての活動を行っていない状態が6月以上続く場合は在留資格取消しの対象となります。
例えば長年日本人夫と連れ添い夫婦の間に日本人の子供がいて、その子供が日本の小学校や中学校に在学している場合でも、日本人の配偶者と離婚又は死別した外国人は日本人の配偶者としての活動が出来ないという理由で日本から退去しなければならないのでしょうか。

なお,配偶者が死亡した場合には,こちらのHPに従って必要な届出をしなければいけません。

法務省出入国在留管理局HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

配偶者と離婚や死別した場合、日本に引き続き在留する方法

日本人配偶者と離婚又は死別した場合の外国人の在留資格について、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である場合、「定住者」として在留資格を認める場合があります。
定住者の在留資格については、①一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの(定住者告示第1号~第8号まである)と、②個々に活動内容を判断して、その入国・在留を認めるもの(告示外定住)があります。

日本人配偶者と離婚又は死別して日本人配偶者の立場で活動できなくなった外国人の在留資格については、②の告示外定住として判断されます。

離婚後の定住ビザ,死別後の定住ビザについてはこちらの解説もご覧ください。

「出入国在留管理庁 入国・在留審査要領」によると、日本人配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する場合の許可要件について以下のように規定されています。

①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
③公的義務を履行していること又は履行が認められること

上記の要件は日本人配偶者と離婚した元日本人配偶者の在留資格について、これらの要件を満たせば必ず「定住者」として在留資格が認められるわけではなく、最低限の許可要件を例示したものです。
日本人配偶者が死亡した後も引き続き日本に在留を希望する場合の許可要件についてですが、基本的に離婚して日本人の配偶者としての地位を失った場合と同じ許可要件です。

上記の要件を満たすことができる場合、離婚や死別して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件を持たせなくなったとしても、「定住者」として日本に在留できる場合があります。
日本人パートナーと離婚又は死別したことで在留資格についてお悩みの時は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

同性婚カップルの在留資格

2024-07-04

同性婚カップルの在留資格について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

外国人同性婚カップルの在留資格は認められるか?

同性婚を法的に認めるべきか否かについて、最近日本国内で議論が盛んになってきています。海外の国々では同性婚を認めている国も多くあります。
2023年現在、196か国中37か国で同性婚が認められています。
同性婚を認める代表的な国としてアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、台湾等があります。
日本はどうかというと現在日本では法律上同性婚を認めていません。
日本人同士、日本人と外国人の同性同士での結婚は、日本では法律上認められていないため、日本の市町村役場で同性婚者の婚姻届けが受理されません。

海外の同性婚カップルの在留資格について

海外の同性婚カップルには、「日本人の配偶者等」のようにあらかじめ法で定められた在留資格は存在していないため、在留資格認定証明書での申請が出来ません。

そこで双方の本国で同性婚が認められたカップルに日本で在留資格が認められるのかが問題となります。
入管法上「同性婚の配偶者」という在留資格は存在していないので、配偶者という身分によっては在留資格は認められませんが、「特定活動」という在留資格で同性婚者の在留資格を許可することがあります。
これは「日本人の配偶者」等と違って日本の法律で認められたものではなく、あくまで運用上認めているものです。

平成25年10月18日に法務省の担当課長から各地方入国管理局支局長あてに「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について」という内容で通知がなされました。
同性婚カップルの一方が適法な在留資格を取得し日本で経済的に独立した生活を営むことが可能な状態にある場合を前提として、もう一方のパートナーに在留資格を認める運用がなされています。

参考:同性パートナーの在留資格 東京弁護士会 性の平等に関する委員会

同性婚者の在留資格が認められる要件として、主に以下の3つがあります。
1.同性婚の双方の本国で法律上同性婚が正式な婚姻として認められていること。
2.呼び寄せる側のパートナーに呼び寄せる相手方を扶養できるだけの経済力があること。
3.呼び寄せる側パートナーが日本で就労が可能な在留資格を有していること。
在留資格申請の方法として、既に日本にいる一方のパートナーが日本から海外にいるパートナーを家族訪問等の短期滞在で呼び寄せます。

同性婚のパートナーを呼び寄せ後、短期滞在の在留期間内に「短期滞在」から「特定活動」に在留資格を変更します。
同性婚のカップルに認められる「特定活動」には原則として就労が認められていません。
従って日本で仕事をしたい場合は資格外就労の許可を得ることが必要です。また仕事は週28時間までしか認められません。

「特定活動」の在留資格を取得するにあたり、入管に提出する申請書類は定住者の配偶者が「定住者」の在留許可を取得するために必要な書類とほぼ同じです。
管轄の入管に短期滞在から特定活動に在留資格変更申請を行い,変更許可が認められれば「特定活動」が在留資格が与えられます。
日本が法律上同性婚を認めるようになれば、同性のパートナーの在留資格も大きく変わっていくでしょう。

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外国人が日本で起業する場合,ビザはどうなる?

2024-06-13

外国人が日本で会社を設立して事業を開始したいときにどのような手続きが必要となるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

起業のためのビザ

定住、永住、日本人の配偶者等の身分による在留資格の場合を除き、外国人が日本国内で会社を設立して事業を始めるためには在留資格が必要です。

外国人が日本国内で起業を行い会社を設立して事業を行う際に必要となる在留資格として「経営・管理」があります。
この在留資格は事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられました。「経営・管理」の在留資格に該当する範囲として以下3つあります。

1.本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する
活動
2.本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に
従事する活動
3.本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

外国人が新たに日本で会社を設立して事業を行う場合は1に該当します。

外国人の会社設立について

日本の会社の種類として、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
合名会社、合資会社は会社の債務に対して直接無限責任を負うメンバーが必要となり、
外国人が国内で設立する会社として一般的ではなく、株式会社、合同会社のどちらかの会社の設立となるのが一般的です。
ここでは日本国内で最も数の多い株式会社の設立について「経営・管理」の在留資格取得の観点からポイントとなる点について解説します。

外国人が日本で会社を作って事業を行う場合に問題となるのが、事業所の確保と会社の設立です。
株式会社設立の場合、会社を作って事業を開始したい方が発起人となり会社設立の手続きを行います。この発起人は外国人でもなれるのかですが、発起人については国籍、住所に特に制限はなく外国に住んでいる外国人でも発起人になれます。

会社設立に際して必要な書類で発起人のサインがいる場合、海外に住んでいる発起人あてに書類を郵送してサインをしてもらうことになります。この場合発起人のサインには公的な証明として、本国でのサイン証明書等の発行が必要となります。

またそのサイン証明書が本国の言語で書かれている場合は日本語に翻訳も必要です。
以下、外国人が会社を設立して在留資格「経営・管理」を取得する際の疑問点をQ&A形式で解説します。

Q 外国人の発起人だけの場合、会社設立は可能か?

発起人の住所に関しては法令上制限がなく、外国人だけで会社設立手続きは可能です。
しかしながら発起人が資本金を払い込む際に発起人の代表者の銀行口座で払い込む必要があり、
外国人が日本の金融機関で口座を開設するには在留資格と住民票が必要です。
海外に住んでいて日本に在留資格のない外国人はそもそも日本の住民票を取得していないため、日本国内の銀行口座を開設するのは出来ず、事実上海外に住む外国人の発起人だけで会社を設立するのは困難です。
この場合は日本に銀行口座のある発起人を発記人の代表者として、その発起人の銀行口座に資本金を払い込む方法を取ることで対応できます。
外国人が在留資格「経営・管理」を取得するためには、規模の要件として常勤2名以上の雇用又は500万以上の投資を行うことが求められますが、
株式会社設立による場合は、発起人が500万円以上を資本金として払い込むことでこの要件を充足することができます。

Q 外国人は取締役に就任できるか?

海外に住む外国人は日本にある会社の役員に就任できます。
この場合に公的な機関が発行したサイン証明書と日本語翻訳文が必要な場合があります。

Q 会社事業所について

外国人が「経営・管理」の在留資格を取得して日本国内で事業を行うためには事業所が必要となり、
この事業所は居住用の賃貸マンションやアパートではなく、
事業用の事務所として独立した区画であることが求められます。
外国人が事業用としてマンション等を所有していれば別ですが、通常は事業用の部屋を借りることが一般的であり、在留資格のない外国人が果たして事業用事務所を借りることができるかが問題となります。

この場合は資本金の払込みの場合と同様既に日本に居住している発起人に事業用事務所を借りてもらうことで対応すること可能です。
以上より外国人が単独で会社設立のための資本金の払込みや事業用事務所を借りることは、日本国内のパートナーが不在の場合事実上困難ということになります。

Q 外国人が日本でのパートナーなしで日本で会社設立を行い在留資格「経営・管理」を取得するにはどのような方法があるか?

この場合,外国人創業人材受入促進事業の活用としてInvest ToKyoの活用が考えられます。

「外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
この在留資格を取得するためには、①入国前に事務所の開設に加え、②常勤2名以上の雇用又は500万以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

しかし,東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、①、②の要件が猶予され特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。

参考 Invest ToKyo HP

Invest Tokyoは外国人の東京での創業をスムーズに行うために、東京都が独自に支援を行うものです。国家戦略特区事業として東京都が独自に行うものです。

Invest ToKyoを活用した場合の在留資格「経営・管理」新規取得の流れについて

東京都で創業を希望する外国人(申請者)がビジネスコンシェルシュ東京(BDCT)赤坂窓口に申請書類一式を提出→東京都が確認申請→審査が通れば申請者に「創業活動確認証明書」が交付される→申請者が入管に「在留資格認定証明書」交付申請を行う→審査が通れば「在留資格認定証明書」が交付される。→日本入国時に在留資格「経営・管理」(6か月)の在留カードが交付される。
→入国後の6か月で①事務所の開設、②常勤2名以上の雇用又は500万以上の国内での資本金・投資等の要件の2つを満たせば良い。

外国人起業活動促進事業には経済産業省で行うものもあります。
この場合の在留資格は特定活動(44号)となります。
外国人起業活動促進事業は東京都以外にも、富山県、京都府、愛知県、岐阜県、兵庫県、三重県、北海道等の都道府県や大阪市、浜松市、加賀市、横浜市等でも行われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の日本国内での創業活動を希望する外国人の在留資格取得手続きを行っております。
海外に住む外国人で日本国内で事業活動をしたいがどうしていいかわからなときは是非ご相談ください。

永住許可申請について

2024-06-11

永住資格許可申請について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

永住者の在留資格とは、在留活動に制限がなく、在留期限も制限のない在留資格であり、日本で暮らす外国人が生涯を日本に生活の本拠において暮らしていくことが想定されている在留資格です。

永住許可の要件

永住許可の要件として以下(1)から(3)までの要件があります。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格 (在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)
を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
 また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

要件について解説

(1)素行が善良であること

素行善良要件と呼ばれます。
具体的には次のいずれにも該当しない状態を指します。
(ア)日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられた事がある者。
ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを受けることなく当該執行猶予の期間を経過し、
その後更に5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。
(イ)少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
(ウ)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
(ア)(イ)(ウ)ともに普通に生活していれば特に問題になることはないでしょう。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立生計要件といいます。
生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる自活をすることが可能な状態であることです。
独立生計要件は必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることが出来ると認められる場合には、これに適合するものとして扱います。
申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料が求められます。
住民税の納付状況を明らかにする資料として住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書が必須の提出書類となります。
・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は直近3年分
・日本人、永住者及び特別永住者の実子の場合は、直近1年分
・「定住者」就労資格又は「家族滞在」の場合直近5年分の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料が必要です。
納税については滞納がないことが必要です。

収入について

同一世帯で共働きの場合、申請人の夫又は妻の収入もカウントされます。
永住申請手続きでの最近の取り扱いとして、近年永住審査における申請人の収入の判断基準が上がってきており、収入の基準として日本人の平均年収程度まで求められるようです(出入国在留管理局ごとで基準に差があるかもしれません)。

最近の永住審査では税金の滞納や社会保険の支払いは当然のこととして、特に申請人の収入を大変重要視しているように感じます。
総じて永住許可のハードルが年々上昇しているのは間違いありません。
社会保険の加入については、直近2年分の社会保険の加入履歴が求められます。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子に該当する人は直近1年間です。注意すべき点として社会保険加入について、
直近2年間の社会保険加入確認対象期間において、途中未納があるのに永住申請をした場合に、新たに未納した分を追納しても有効にはならず、
追納が完了したのちの新たな確認対象期間で未納がない状態を証明する必要があります。要するに1からやり直しということですね。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
但しこの期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
原則10年の特例として
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)~(7)
イ について特に解説はありません。
ウ について現在最長の在留期間は5年ですが、3年の在留期間でも永住申請ができるように運用されています。
最近の永住申請において注意すべきことについて
近年永住許可の取得が困難になっており、特に独立生計独立要件の審査が厳しくなってきています。この中でも収入要件のハードルが上がっています。
税金の滞納がないことはもとより社会保険(国民年金及び厚生年金・健康保険及び国民健康保険)は加入は義務とされ、
永住申請の場合は直近2年分の支払い納付状況について完納していることが求められるので、直近2年間で未納期間がある場合は、完納してから永住申請しましょう。
できるだけ収入を増やすことも永住審査においては重要なポイントとなります。

以上、あいち刑事事件総合法律事務所が永住許可申請について解説しました。

永住許可に関しては出入国管理局が公表しているガイドライン(リンクはこちらから)もありますので,そちらも参考にしてください。

永住許可申請についてご不安なことや分からないことがある方は,こちらからお問い合わせください。

上陸拒否の特例

2024-06-04

上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.上陸拒否の特例とはなにか。

一定の類型の上陸拒否事由に該当する(出入国管理及び難民認定法第5条に列挙されています)者であったとしても、法務大臣が再入国の許可を与えた場合その他法務省令で定める場合において、相当と認めたときは、当該違反事由のみによっては上陸を拒否しない(他に違反事由がなければ日本への上陸を認める)ことができます。

この特例を上陸拒否の特例といいます(出入国管理及び難民認定法第5条2項)。
たとえ上陸拒否に該当する者であっても上陸を認めるだけの相当の理由がある場合は、日本への上陸を希望する当該外国人の上陸を認められる場合があるということを定めたものです。

2.上陸拒否事由とは?

上陸拒否事由とは、入管法第5条に規定される事由で、外国人が当該事由のいずれかに該当する場合は、上陸拒否の対象となります。
各主権国家が、その国家にとって 好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件を具備する外国人のみの入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、我が国でも、公衆 衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人について、上陸拒否事由に該当する場合は上陸を拒否することとしています。

3.上陸拒否の対象となる人

過去に不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、一定期間、我が国に上陸することはできません。上陸拒否期間は下記のとおりです。
① 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがないものの上陸拒否期間は、退去強制された日から5年
② 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがあるものの上陸拒否期間は、退去強制された日から10年
③ 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は、出国した日から1年
④ 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等の上陸拒否期間は無期限となります。

4.上陸特別許可の特例の申請と申請書類

上陸拒否事由に該当する外国人が、日本に上陸を希望する場合、在留資格認定証明書の交付申請により在留許可申請を行います。
管轄の地方出入国在留管理局への申請により審査が行われることとなりますが、審査の結果とし て同証明書が交付され、在外公館において有効な査証を取得した場合は、当該外国人が我が国の出入国港で上陸申請を行った際に、当該上陸拒否事由に該当すること以外に上陸の条件に適合しないものがなければ、上陸特別許可の手続を経ずに上陸を認められることとなります。

5.実際に上陸特別許可を受けた事例の紹介

出入国在留管理庁からから出ている上陸特別許可事例によると、退去強制後の日本人配偶者との婚姻による場合に上陸特別許可が出ているケースが見られます。
日本国内で何らかの犯罪を行った結果、1年以上の有罪判決を受けて無期限上陸拒否となったケースで上陸特別許可が認められたケースもありますが、いずれも執行猶予がついている事例であり、実刑判決を受けて帰国してから上陸特別許可で認められた事例はこれまでのところ見当たりません。

6.上陸特別許可の重要性と専門家のアドバイス

上陸特別許可(上陸拒否の特例)は、出入国管理及び難民認定法の規定によると、上陸拒否に該当する外国人が日本への上陸を希望する場合、

原則として上陸を認めない、

例外として上陸を認める「相当の理由」が認められる場合に上陸を認める場合がある

というように通常の在留許可申請と違い「原則」と「例外」が逆転しており、上陸特別許可を認めてもらうには申請側が上陸を認めてもらうに足りる「相当の理由」を証拠となる根拠となる資料とともに立証していく必要があります。

現実には上陸特別許可での在留資格の取得は大変難しい状況となっており、上陸特別許可の申請には大変高度な書類作成能力と事案の判断分析能力が必要となります。
上陸特別許可の申請を考えている方は、可能であれば入管業務を専門に取り扱う弁護士・行政書士のアドバイスを受けてみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、上陸特別許可の案件で在留許可を獲得した実績があります。                
上陸拒否を受けていて日本への上陸が認められずお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所入管部門までお問合せください。

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在留期間の更新手続きについて

2024-05-24

「在留期間の更新について」弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

在留期間の更新とは文字通り、「現に有する在留資格を変更することなく在留期間を更新すること」をいいます(出典:入管法大全第2版P285)。

在留資格には在留期間が定められており、在留期間が満了したら帰国しなければなりません。在留期間満了後も引き続き同一の在留資格で日本に滞在したい場合、いったん帰国して再度、在留資格認定証明書を取得して再入国することは当該外国人にとって大変な負担になってしまいます。
そこで、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当であると判断した場合に、在留期間の更新を認め在留の継続を引き続き可能とすることができます。
この手続きが、在留期間の更新手続きです。

更新申請のために必要な書類についてはこちらの入管HP上でも公開されています。

在留更新の規定は入管法21条1項から4項に定められています。
この条文にはどの様なことが書かれているか見てみましょう。

条文解説

入管法第21条
第1項 本邦に入国する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
趣旨:日本に在留する外国人は、現在取得している在留資格を変更することなく在留資格を更新できます。と定めています。

第2項 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなけれなならない。
趣旨:在留更新を受けようとする外国人は、管轄の入管で在留期間の更新申請手続きを行わなければなりません。なお在留期間の更新を申請しようとするが外国人は、在留期間の満了日までに在留更新申請書を管轄の入管に提出する必要があります(入管法施行規則21条1項)。

第3項 前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、これを許可することができる。
趣旨:在留更新の審査は申請した外国人が提出した資料を元に審査を行います。
法務大臣が提出した申請書を元に在留更新を認めるに足りる「相当の理由」がある場合に更新を認めます。

どのような場合に更新が認められるのか

提出された資料に基づき更新申請の審査をするのは、実際には各地方出入国在留管理局の審査官です。
「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り」とありますが、在留許可を認めるかどうかは法務大臣の自由裁量とされ、在留の更新を希望する外国人が在留更新申請を在留期限内に行った事のみをもって、申請が必ず認められることを保障するものではありません。
在留期間の更新を認めるか否かの判断に当たっては、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断され、この判断に当たっては、在留更新申請の際のガイドラインとして、下記1~8までの事項が出入国在留管理局によって示されています。

1.在留更新により行おうとする活動が、申請に係わる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

在留更新で行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格に ついては同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
更新しようとする活動は上記の表に記載されているいずれかの在留資格に該当するものでなくてはなりません。

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準 ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動 を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても原則 として上陸許可基準に適合していることが求められます。

3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素(在留更新を認めない方向での判断)として評価されます。

4. 素行が不良でないこと

素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります )が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

6. 雇用・労働条件が適正であること

我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

7.納税義務を履行していること

納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

上記1~8までの要件を全て充足しなければ在留更新申請は認められないのか、仮に一つでも要件を充足できなければ在留更新は認められないのか気になるところです。

実際にはどのくらい認められるのか

実際在留更新申請の許可率はどれくらいの割合で許可されてのか、2022年度で裁決のあった入管全体の許可率と各地方出入国在留管理局での許可率の割合をみると、入管全体では在留更新の許可率は98%、各地方出入国在留管理局ごとでは、札幌が99%、仙台が98%、東京が98%、名古屋が99%、大阪が99%、広島が99%、高松が99%、福岡が%とどの入管も98%以上の高い割合で在留更新が許可されています。

認められない場合とは?

では実際に在留更新が認められなかった1~2%の申請者には更新が認められなかった事情としてどのような消極的事情が考えられるかですが、在留更新申請を行い在留更新申請が認められなかった場合について、統計が出ているわけではありませんので実務上の感覚とありますが、およそガイドラインの4「素行善良要件」に問題があり、在留更新が認められないケースが多いように感じます。

例えば、1年以上の有罪判決が確定した場合や離婚や別居、失踪等で本来の在留資格に係わる活動を長期間行っていない場合等に在留更新が認められないケースがあるようです。
また、罰金刑でも素行が不良と判断される場合もありうるので要注意です。

では、在留期間中に何らかの犯罪を犯し有罪判決を受けた、あるいは罰金刑を受け確定した場合はどうすればいいのか?ということですが、申請者がやるべきことはまず第一に在留更新が認められるよう最大の努力をすべきということです。

在留期間の間に犯罪を犯し有罪判決が確定した場合は、反省文、理由書、嘆願書等を作成・提出して通常の在留更新審査で在留許可を認めてもらえるよう最善を尽くすということです。
それでも在留更新が認められなければ、在留特別許可等の方法を取ることを考えるべきです。仮に執行猶予がついたとしても1年以上の有罪判決が確定した場合、現行の入管の運用では更新不許可となり、自ら在留期限内に帰国した場合でも無期限上陸拒否(無期限で日本に入国できないこと)の処分が出されるので、上陸拒否の特例に該当しない限り二度と日本に再入国できなくなりますので注意が必要です。

在留期間中に罰金を含む刑事事件を起こしたときは、自分や周囲の意見だけで判断せずに、まずは入管業務を専門に行う弁護士・行政書士に相談することも重要だと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在留期間中に事件をおこした方の在留更新申請も取り扱っておりますので、在留期間中に何らかの問題を起こして在留更新申請が通るかどうか不安な方は、お一人で悩まず是非ご相談ください。

お困りごとがある方はこちらからご相談ください。

日本の在留資格制度,ビザ制度とは何か?

2024-05-17

日本の在留資格制度について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

在留資格制度とは?

「在留資格制度は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)における外国人の管理の基本となる制度です。
入管法は、我が国の外国人の受入れに関する政策に基づいて、入国・在留を認める外国人を、日本に在留する外国人が日本に在留する目的として行う活動(以下「在留活動」という。)の観点から類型化して定めています。
すなわち、我が国が入国・在留を認める対象となる外国人が行う在留活動を類型化し、その類型化した活動のそれぞれについて、日本に在留して当該活動を行うことができる資格としての在留活動を定めています。
そして、外国人は、入管法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き在留資格がなければ日本在留することが出来ません(入管法第2条の2第1項)
 
日本に在留する外国人は、在留資格のいずれかに該当しなければ日本に滞在することはできません。 
例えば恋人と一緒に日本で暮らしていきたいから在留資格を下さいという場合、「恋人と暮らす在留資格」は存在していないので、そのような理由では在留資格は認められません。
在留資格の申請は①日本に入国するために申請する手続き、②日本に入国してから滞在し続けるための申請の2種類があり、日本に入国してからの在留申請手続には、在留更新申請手続と在留変更申請手続
の2種類があります。

在留資格認定証明書について

日本で3カ月以上の中長期滞在を希望する外国人が、在留資格を取得するための最初の申請手続を在留資格認定証明書交付申請と言います。
この証明書は、「日本への入国を希望する外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである等の上陸の為の条件に適合するしていることを証明する」ものです。

日本に来たい外国人の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。また事前に登録すればオンライン申請も可能です。日本で活動したい内容に応じた申請書・資料を提出します。
例えば日本人と結婚した外国人配偶者が日本で日本人配偶者と生活したい場合は、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。日本人の配偶者としての活動を行うために必要な資料としては、双方の国の結婚証明書や出会いから結婚までのいきさつについての説明したもの(質問書)等があります。

在留更新・変更手続について

在留更新申請手続は、既に在留資格がある外国人が在留期間満了後も引き続き従来と同一の在留資格で日本に滞在したい場合に行う在留手続の事をいいます。

在留資格の変更は、例えば留学から技術・人文・国際業務への変更など、一旦帰国せずに従来の在留資格から新たな在留資格を始める際に行う手続きです。
在留資格の変更を申請する際には、新しい活動に応じた在留資格を選び、変更手続に必要な書類を管轄の入国管理局に提出する必要があります。
留学から技術・人文・国際業務へ変更する場合は、大学の卒業証明書、成績証明書、勤務先の雇用契約書や雇用後の活動計画書などが必要な書類となります。

なおこれらの手続きにおいては、申請書類の正確性と必要書類の見極めが非常に重要です。
申請書類に不備があると、在留申請が却下される可能性があり、最悪の場合は在留資格を失うことにもなりかねないので注意が必要です。

また更新手続申請は必ず在留期間の満了前に申請を行う必要があり、期限満了後の申請は超過滞在として原則として申請が受理されないので注意が必要です。
したがって、在留資格の更新や変更申請手続をスムーズに行うためには、計画的に手続きを進め、必要な書類を事前に準備しておくことが肝心です。
また、不明点がある場合は、専門家に相談することで、手続きの不備を未然に防ぐことができます。

永住資格申請について

永住者の在留資格は、在留活動に制限がなく、在留期間にも制限がないことから、永住許可に係る申請は、日本で暮らす外国人にとって最終の在留審査となります。
永住者の在留資格を取得するための基本的な条件には、原則10年以上の継続して日本に在留している事、10年の内5年以上、就労資格又は居住資格をもって引き続き日本に在留していることが必要です。
5年間分の市県道民税、2年間分の社会保険料の未納がないこと、独立した生計能力があること(公共の負担になっていないこと)が求められます。また申請者の在留期間が3年以上あることが申請の条件となります。

永住資格を取得することは、単に在留期間に制限がなくなるというだけでなく、在留活動に制限がなくなる等、他の在留資格と比較して多くのメリットを享受できます。

今後の入管手続きに向けたアドバイスとして

外国人が日本で生活を始めるために必要な入管手続きは、複雑で時間がかかることがありますが、適切な準備によってスムーズに進めることが可能となります。
このブログでは、在留資格認定証明書、在留資格の更新と変更、永住資格の取得、入管法違反と退去強制について解説しました。
在留資格申請におけるアドバイスとして、以下の事をアドバイスいたします。
入管手続きは早めに始め、余裕を持って申請しましょう。
提出書類は最新のものを用意し、書類に不備がないようにしましょう。
普段の生活では日本の法律を遵守し、在留資格の条件に沿った活動を心がけましょう。
在留資格で不明点がある場合は、入管業務の法律専門家に相談することをお勧めします。

在留資格についてご不安なことがある方は,こちらからお問い合わせください。

上陸拒否の特例とは何か?再入国が認められる?

2024-05-10

上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
日本に入国を希望するも上陸拒否となり入国できないケースが存在します。
しかし、特別な条件下での特例があり、上陸拒否に該当していても入国が認められる場合もあります。
今回はAさんの事例をもとに、上陸拒否の特例について詳しく解説します。

1.上陸拒否とは何か?

日本に入国を希望する外国人が増える中、日本滞在中にオーバーステイや何らかの犯罪をして裁判所で有罪判決を受け強制送還の処分となると,5年又は10年の上陸拒否や犯罪の種類により無期限上陸拒否といった,日本への再入国が拒否されるケースがあります。
「上陸拒否」とは、特定の理由により、外国人が日本に入国することを許可されない状態を指します。
しかしながら一定の条件で上陸拒否を免れる「特例」が存在します。
例えば、家族の結合等の人道上の理由、日本での在留状況等で、特定の条件を満たす場合等です。
ここでは上陸拒否の基本的な概念と、それに関連する特例についての概要を説明します。

2.Aさんの事例紹介

Aさんは、20年以上日本に在住している定住者で、日本に仕事があり家族がいます。
彼は子供の頃に生まれた国から両親と日本に来て、日本の小、中、高で学んできました。
高校を卒業してからは,地元の大手メーカーへ就職しました。Aさんはこれまでの人生の大半を日本で過ごしてきました。彼の本国には知りあいがおらず、彼の友人は全員が日本に住んでいます。
ある日、Aさんは友人から受け取った大麻草を公園で吸っていたところを警察に発見され、逮捕されました。逮捕後、裁判所に起訴をされて執行猶予付きの有罪判決を受けました。
判決後、Aさんは在留更新を行いましたが更新は認められませんでした。
更新不許可後、Aさんは在留期間内に自主的に帰国しました。帰国して1年後日本への再入国を試みましたが、入国拒否となりました。
Aさんは、家族や仕事、失った日本での生活全てを取り戻すため、上陸拒否の特例を求める手続きを開始しました。

3.入管法の規定について

入管法第24条には、上陸を拒否される外国人の具体的な事由が列挙されています。これに該当する場合、原則として日本への入国は許可されません。
薬物事犯、不法入国、不法滞在、偽造・変造された旅券の使用など、多岐にわたる事由が上陸拒否の理由として挙げられています。
しかし、入管法には上陸拒否の特例に関する規定も存在します。特定の条件を満たす場合、法務大臣の裁決により、上陸が特別に許可されることがあります。
上陸拒否の特例を受けるためには、許可を認めてもらうだけの「相当の理由」が必要とされます。
この「相当の理由」には、家族との結びつきや、人道上の理由(日本での申請人の生活基盤、申請人や配偶者の健康状態など)が含まれます。
上陸拒否の特例を求める場合、関連する書類や証明資料を提出し、法務大臣の裁決を受けるプロセスを経る必要があります。(出入国及び難民認定法第5条のニ
上陸拒否の特例の中でも、人道上の特別な事情は、上陸拒否の特例を認めるうえで重要なポイントとなります。
Aさんのケースでは、日本での滞在歴の長さや日本への定着性、本人の反省度、家族との結びつきなどが、人道上の特別な事情として考慮される要因となります。

4.再入国の方法について

上陸拒否を受けた外国人が日本に再入国するための手段として、在留資格認定証明書を通じた方法があります。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に在留するための資格を有していることを証明する書類です。
この認定証明書を取得することで、再入国の際の上陸審査がスムーズに行われる可能性が高まります。

5.まとめ

上陸拒否事由に該当する事は、再入国するにあたりとても大きな障壁となりますが、上陸拒否の特例に必要な要件を満たすことで、この障壁を乗り越えることが可能です。
上陸拒否の特例を受けるためには、多くの証明書類の提出が必要となります。
上陸拒否の特例のプロセスは大変複雑であることから、是非入管業務の専門家のサポートを得ることをお勧めします。当事務所でも上陸特別許可に関するご相談はこちらから受け付けています。

定住者の「素行善良要件」とは何か

2024-05-07

定住者の「素行善良要件」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

在留資格「定住者」を取得又は更新する際に重要な審査要件一つが「素行善良要件」です。
この記事では、「素行善良要件」が具体的にどのようなものなのか、そしてそれがどのように在留資格に影響するのかを事例を交えて詳しく解説します。

定住者の在留資格とは?

定住者の在留資格は、日本で安定して長期間滞在するための資格の一つです。
この資格にはいくつかの種類があり、それぞれに独自の要件が設定されています。
例えば、日系3世やその配偶者、日本人の子として出生した者の実子などが対象となる場合(告示定住),日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者が対象となる場合があります。(告示外定住)
定住者の在留資格を取得又は変更・更新するためには、いくつかの審査要件をクリアする必要があります。
その中でも重要なのが「素行善良要件」です。

「素行善良要件」とは何か?

素行善良要件」とは、在留資格「定住者」を取得又は変更・更新する際の審査要件の一つです。
具体的には、以下のような状況が該当します。

日本国または他の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金などに処せられたことがない。
少年法による保護処分が継続中でない。
日常生活や社会生活で、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない。
他人に不正な行為を行ったり、不法就労のあっせんを行っていない。

つまり,法律や社会規範に反するような言動が無いことを言います。

この「素行善良要件」が満たされていないと、定住者の取得又は変更・更新が認められない可能性が高くなります。

素行善良要件の審査基準

素行善良要件の審査には、出入国在留管理局が設定したガイドラインがあります。
このガイドラインに基づき、以下のような点が評価されます。

過去の犯罪歴: 日本国内外での法令違反が評価されます。
現在の生活状況: 違法行為があるかどうか。

審査はケースバイケースで行われるため、一概には言えませんが、上記のような点が総合的に評価されます。

参考:出入国管理局 在留資格の変更,更新時のガイドライン

以下の事例で素行善良性について考えてみましょう。

事例1:スピード違反での逮捕・起訴

スピード違反で逮捕・起訴された場合、この場合は「素行善良要件」に大きな影響を与える可能性があります。
特に、逮捕・起訴が繰り返されると、その都度、在留資格の取得や更新が困難になる可能性が高まります。
逮捕・起訴された場合、以下のような影響が考えられます。
在留資格の取得: 新規で在留資格を取得する際、素行善良要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。
在留資格の変更・更新: 既に在留資格を持っている場合でも、更新時に再度審査が行われ、素行善良要件を満たしていないと判断されると、更新が認められない可能性があります。
このような状況を避けるためには、法令を遵守し、交通ルールを遵守し交通違反で検挙されないよう注意を払う必要があります。

事例2:スピード違反での反則金

スピード違反で反則金を支払った場合でも、これが「素行善良要件」に影響を与える可能性があります。
ただし、反則金の場合は逮捕・起訴されるケースよりも影響は軽微であることが多いです。
具体的な影響は以下の通りです。
在留資格の取得: 反則金を支払った場合でも、その他の素行善良要件がしっかりと満たされていれば、新規での在留資格取得は可能です。
在留資格の変更・更新: 既に在留資格を持っている場合、反則金の支払いが一度か二度程度であれば、更新時の審査に大きな影響はないとされています。
しかし、反則金の支払いが繰り返されると、その都度「素行善良要件」の審査で不利に働く可能性があります。

素行善良要件」は、定住者の在留資格を取得または変更・更新する際に非常に重要な要素です。
事例を交えて説明しましたが、スピード違反などの法令違反を繰り返すと、この要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。
特に逮捕・起訴された場合や反則金の支払いが繰り返されると、在留資格の取得や変更・更新が困難になる可能性があります。
普段の生活では法令を遵守し、社会的に非難されるような行為を避けることが重要です。

「定住者」の在留資格について取得,変更,更新にお困りのことがある方は,こちらからお問い合わせください。

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